部活問題、超勤問題の1判例

 

2007年09月28日 朝日新聞 朝刊

超過勤務訴訟、北教組側の請求棄却 「合理性ないといえぬ」 札幌高裁 /北海道


 恒常的に超過勤務していながら、時間外や休日の勤務への手当が支給されないのは不当として、北海道教職員組合(北教組)の組合員1155人が道と94市町村を相手取り、計2億2623万円の支払いを求めた訴訟の判決が27日、札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は長時間の時間外労働の実態は認めたが、「教職調整額に加え、時間外手当を払うほど合理性が失われているとはいえない」として一審判決を支持、請求を棄却した。原告側は上告する方針。

北教組が超勤問題の裁判を16年前からやっていたようだ。

1審が2002年なので、結構古い。

2007年に控訴棄却。

労働契約と法律ベースで解決せよという趣旨。