大川小裁判の控訴審原告勝訴について
自治体側は上告の意思を示しているのでまだ終わってはいない。
現段階で思うことをいくつか。
「防災計画」の過失、高裁が一転認定 大川小・津波訴訟:朝日新聞デジタル
仙台高裁の判決のポイント
・校長らは、児童生徒の安全確保義務があり、専門家が示すデータも独自に検討しなければならない・大川小の立地を考慮すれば、校長らは津波の危険性を予見できた
・校長らは避難経路などを危機管理マニュアルに記載せず、市教委も不備を指摘しなかった。適切に定めれば被害は避けられた
焦点は①予見性、②マニュアル、③校長らの責任。
報告書によると、釜谷地域では8割近くの人が命を落としている。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/255443.pdf
単純に数字からは、予見性については厳しい印象があった。
マニュアルについては、ネットの粗い議論を見ると
感情論や感覚論に走りがちだが、
学術的手法の問題へと論点は一本化していけるだろう。
校長の責任部分は私にはよく解らない。
校長経験者と接したり、話したりした経験からは、
校長というのは普通の偉いさんのおやっさんだ。
ぱっとしないオッサンも居た。
あのオッサン達には本当に重責が掛かるのだなと改めて思う。
未成熟な社会に於いては、
教育者はとりあえず全般責任者として扱われる。
責任の範囲は曖昧である。
明治以降学制が導入され、
時間と共に判例が積み上げられていく。
それは職責の線引の積み上げでもあるのだろう。
我々は教育者の職責決定の過渡期に生きている。
1審で物議を醸した「断罪」幕は今回提示されなかった。
ただ、「先生の言うことを聞いていたのに!!」看板は再利用されていた。
原告の会見での言葉も、行政側との禍根がまだまだ滲み出てるものだった。