法律上、共産党員は教員になれない?
個人ブログソースだが、長年の疑問が解決した。
地方公務員法第16条5
学校教育法第9条4
教育職員免許法第5条7は、
下記のように欠格条項を定めている。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
これを見る限り、
共産党は該当してそうだ。
共産党に加入していると
公務員になれず、
免許すら取れないように読める。
共産党は1955年まで
暴力による国家転覆を主張していた。
国家機関は、共産党が未だ暴力革命を
支持していると警戒している。
じゃあ実際、共産党員で公務員だと
どうなのか?という問題。
彼らはクビなのか?個人的に長らく謎だった。
そうでないことが今回解った。
地方公務員法第16条第5号にいう『政党その他の団体』とは、『破壊活動防止法による活動の制限又は解散の指定を受けた団体』を指しているというのが総務省の見解
現在のところ、破壊活動防止法による活動の制限や解散の指定を受けた団体はありません
なんと、上記の欠格条項については
適用範囲が法解釈で狭くなっていたのだ。
「調査対象団体」の指定は、
「活動の制限」や「解散の指定」とは枠組みが異なる。
破防法は骨抜き法なので
「活動の制限」や「解散の指定」に至ることは無い。
つまり、
この欠格条項はザル法ということになる。
公務員になってOKなのだ。
ただしこれはあくまで行政の見解である。
司法は行政から独立しているので、
裁判所に訴えたら・・・
もしかしたら大量の公務員がクビになる?
さすがにそんな日は来ないか。